条の規定に基づく単位排出量当たりの 賦課金額の算出根拠とする。 ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、汚泥焼却炉の排ガス、ばいじ ん、及び…
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条の規定に基づく単位排出量当たりの 賦課金額の算出根拠とする。 ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、汚泥焼却炉の排ガス、ばいじ ん、及び…
こととなる。しかし、排出量が微量であること及び水質を一定に保つ機構を装置内 に有しておることから、雨水と同様の取扱いとし、雨水系統の排出設備への排出を 認め…
果ガス※(二酸化炭素排出量等)の削減に向けて、ポンプなどの使 用電力量を削減するなど、環境対策に積極的に取り組む必要があります。 これまで、施設の運転管理…