条の規定に基づく単位排出量当たりの 賦課金額の算出根拠とする。 ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、汚泥焼却炉の排ガス、ばいじ ん、及び…
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条の規定に基づく単位排出量当たりの 賦課金額の算出根拠とする。 ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、汚泥焼却炉の排ガス、ばいじ ん、及び…
こととなる。しかし、排出量が微量であること及び水質を一定に保つ機構を装置内 に有しておることから、雨水と同様の取扱いとし、雨水系統の排出設備への排出を 認め…
ス※(二 酸化炭素排出量等)の削減に繋がります。 施設の運転管理上の工夫(配水圧力調整、夜間ポンプ停止等)や設備更新時にお ける省エネルギー機器の採用に…
ス※(二 酸化炭素排出量等)の削減に繋がります。 施設の運転管理上の工夫(配水圧力調整、夜間ポンプ停止等)や設備更新時にお ける省エネルギー機器の採用に…
減及び二 酸化炭素排出量の削減に努めていく必要があります。 そこで、施設の更新時には、水需要に応じた適正な能力の機器を選定すると共 に、経済性(ランニン…