の化合物 注(1)排水基準は、下水道法第8条に定める放流水の水質基準を示す。 ほう素及びその化合物 大腸菌数 ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン …
| ここから本文です。 |
の化合物 注(1)排水基準は、下水道法第8条に定める放流水の水質基準を示す。 ほう素及びその化合物 大腸菌数 ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン …
こと。 (9) 排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方 法(昭和49年9月環境庁告示第64号)第二十七号に定める方法で測定…
水温 注(1)排水基準は、下水道法第8条に定める放流水の水質基準を示す。 ほう素及びその化合物 大腸菌群数 ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン…