※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第6条 特別使用の許可期限は、申請に係る排水設備の設置場所の属する地域が下水道法第9条 第1項の規定により供用開始の公示がされる日までとする。 (受益者…