び将来の国民に 与へられる」(第11条)とし、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関…
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び将来の国民に 与へられる」(第11条)とし、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関…
在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しな ければならない。又、国民は、こ…