住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にも…
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住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にも…
とり が社会の中に居場所があるからこそ、いろんな人を大切にできる。どのようにしていくと、安心し て生きる居場所ができるかを考えていきたい。」と問いかけられま…