※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務…