※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用(次 号に掲げる費用を…