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間における更生保護の実施機関の整備がなされる。 1949 S24 7月「犯罪者予防更生法」制定 新たな国家の制度として更生保護が成立 …
自主性の尊重及び 実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 (国の責務) 第4条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以…