マーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:公布後1年6か…
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マーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:公布後1年6か…
。 ※就職が困難な求職者等を一定期間試行雇用した事業主に助成する制度です。詳細はハローワーク岐阜事業所サービス部門(058-247-3215)にお問い合わせく…