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いくためです。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等…
ことを目的とする。(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等…