現にとどめました。ただし、第6条及び第7条で、市民、事業者それぞれの責務として「市が実施する施策に協力しなければならない」としています。) (市民の責務) …
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現にとどめました。ただし、第6条及び第7条で、市民、事業者それぞれの責務として「市が実施する施策に協力しなければならない」としています。) (市民の責務) …
期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 委員は、再任されることができる。 8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び…