、市、市民、事業者のそれぞれが、男女共同参画社会を実現するための責務を自覚し、一体となって行動していくためです。 (定義) 第2条 この条例において、次の各…
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、市、市民、事業者のそれぞれが、男女共同参画社会を実現するための責務を自覚し、一体となって行動していくためです。 (定義) 第2条 この条例において、次の各…
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、学校、地域その他の社…