、市、市民、事業者のそれぞれが、男女共同参画社会を実現するための責務を自覚し、一体となって行動していくためです。 (定義) 第2条 この条例において、次の各…
ここから本文です。 |
、市、市民、事業者のそれぞれが、男女共同参画社会を実現するための責務を自覚し、一体となって行動していくためです。 (定義) 第2条 この条例において、次の各…
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、学校、地域その他の社…
個別に申出があれば、それぞれ対応する旨の回答を消防本部予防課から得 た。 なお、本件の申出の趣旨の2点においては、意見聴取の結果、関係部局から検討 及び…