※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第4章 雑則 (委任) 第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から…
に戻る第4章 雑則(委任) 第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。このページの先頭に戻る附則(施行期日) 1 この条例は、公布の…