は、施策を実施するに当たり、国、他の地方公共団体、事業者及び市民との連携に努めなければならない。(市民の責務) 第6条 市民は、男女共同参画について理解を深め…
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は、施策を実施するに当たり、国、他の地方公共団体、事業者及び市民との連携に努めなければならない。(市民の責務) 第6条 市民は、男女共同参画について理解を深め…
は、施策を実施するに当たり、国、他の地方公共団体、事業者及び市民との連携に努めなければならない。 説明市は、市政全体にわたって男女共同参画推進にかかわる施策を…
かりでなく、これまで当たり前とされてきた慣行や、家庭、職場、学校、地域社会等の中での一人ひとりの意識や行動をも見直していくことが大切です。 条例は、男女共同参…