において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、…
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において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、…