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申し出たものに対して通知しなければならない」としてほしい。(事務局:「その結果を申し出たものに対して通知する」ということは、「適切な対応」に含まれるものと考えま…
(4)通知 要綱第3条第4項の規定に基づき、申出者に対して、「苦情等対応通知書(第2 号様式)」により、上記結果を通知した。(令和4年9月1…