が指名する。 (庶務) 第 5条 審議会の庶務は、市民参画部男女共同参画・文化課において処理する。 (その他) 第 6条 この規則に定めるものの…
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が指名する。 (庶務) 第 5条 審議会の庶務は、市民参画部男女共同参画・文化課において処理する。 (その他) 第 6条 この規則に定めるものの…
10 選考部会の庶務は、市民協働推進部男女共生・生涯学習推進課において処理する。 (表彰対象者の決定) 第5条 市長は、毎年度1回、審議会の報告に基…
とができる。 (庶務) 第8条 推進本部の庶務は、市民協働生活部人権啓発センターにおいて処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるものの…