※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
件は、相手方の住所(日本国内に住所 がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 前条第一項の規定による命令の…