れることを、おすすめします。建設業者との問題 岐阜県 県土整備部 建設政策課 建設工事紛争審査会 電話:058-272-1111(内線3647)その他の民事問…
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れることを、おすすめします。建設業者との問題 岐阜県 県土整備部 建設政策課 建設工事紛争審査会 電話:058-272-1111(内線3647)その他の民事問…
て隣り同士仲良く暮らしましょう。 不明確な敷地境界線は、隣地所有者とよく協議し確認しましょう。 民法では、建物は原則として隣地境界線から50cm以上離すこと…