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※報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せされることがありますのでご注意くだ…
、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、 30 万円以下の罰金に処せられることがあります。 ■ 認定の取消し 以下の場合に該当すると、所管行政…