※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
金の額は、60万円(前条第4号に該当する対象者は、30万円)とする。 2 前項の規定にかかわらず、対象者が他の世帯員を帯同して移住する場合において、次の各 …