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事前相談を行ってからしかできません。 判定申請フォーム(外部リンク) 交付申請フォーム(外部リンク) 変更申請フォーム(外部リンク) …
より行います。 しかしながら、所有者等が既に亡くなっているのに相続登記されていない場合の相続人調査や、所有者等の住所変更手続きの不備により現住所が分からない…
ない人もいます。 しかし、争いの元になりかねないため、遺言書を作成す るときや生前に贈与をするときには、この遺留分に配慮す ることをお勧めします。 相続…