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不明な場合 急迫の事情がある場合 自ら枝を切り取ることを検討される場合は、弁護士などの法律の専門家とよくご相談下さい。なお、市が所有者等に対して改善を…
い場合等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 3 市長は、緊急安全代行措置を講じたときは、その空き家等の所有者等からその費用を徴収 するものとす…