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ださい。 ・振込用紙では不可です。 ・工事と設計監理の見積書が 1 つであった場合は、領収書も 1 つで構いません が、ただし書きに「耐震改修工事代金…
により作成されている用紙は、この 要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。