ル以上(供用部分に共同して利用できる適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合…
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ル以上(供用部分に共同して利用できる適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合…
賃貸住宅(賃借人が共同して利用する居 間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有す る賃貸住宅をいう。)のうち住宅確保要配慮者円滑入 居賃貸住宅である…
賃貸住宅(賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分について…