。 主なカラ期間として認められる例 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合などに加入していて、本人が何の年金にも加入してい…
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。 主なカラ期間として認められる例 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合などに加入していて、本人が何の年金にも加入してい…
のすべての要件をみたしていること) 日本国籍を有していない 国民年金保険料を6か月以上納めていた 日本に住所がない 年金を受給できる権利がない 受…
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