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36年4月以後、日本国籍者が海外に住んでいて国民年金に加入しなかった期間、または任意加入をしたが未納となっている期間(20歳以上60歳未満の期間) 昭和36年…
ること) 日本国籍を有していない 国民年金保険料を6か月以上納めていた 日本に住所がない 年金を受給できる権利がない 受給金額(令和7年度の額) …