、その事実が発生した時点から子の加算対象になります。 ※平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持するお子様を有している場合は、平成23年4月…
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、その事実が発生した時点から子の加算対象になります。 ※平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持するお子様を有している場合は、平成23年4月…
昭和36年4月1日の時点で、すでに50歳になっていた人(明治44年4月1日以前に生まれた人)は老齢年金・通算老齢年金の受給資格を満たすことができません。その人た…