次の1.または2.に該当する人で国民年金に任意加入していなかったときに初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当すること 平成3年3月以前の国…
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次の1.または2.に該当する人で国民年金に任意加入していなかったときに初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当すること 平成3年3月以前の国…
日に1級または2級に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき受給資格 初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料の納付済期間…