給している方 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方<※2> ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設など…
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給している方 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方<※2> ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設など…
共済組合)制度の中で保護されますが、夫の離職、妻の収入増・離婚などでサラリーマンである夫(妻)の扶養でなくなったときは、国民年金第1号被保険者の届け出が必要にな…