※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
一定期間合計し、算定基準額を超えた場合、その額を高額医療・高額介護合算療養費として支給する制度です。お問い合わせ 国保・年金課 給付係:058-214-208…
れます。 区 分 基準額 現役並み所得世帯 住民税課税所得690万円以上 Ⅲ 212万円 現役並み所得世帯 住民税課税所得380万円以上 Ⅱ 141万…