の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め 59 資 料 編 るところによる。 (1) 市民 市…
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の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め 59 資 料 編 るところによる。 (1) 市民 市…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め るところによる。 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内にお…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内におい…