目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め 59 資 料 編 …
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目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め 59 資 料 編 …
的 第 2 条 定義 第 3 条 条例の位置付け 第2章 住民自治の基本理念 第 4 条 基本理念 第 5 条 基本原則 第3章 市民の…
「“協働”の意味(定義)とその背景・理由」 (第一幕)と「“協働”の担い手」(第二幕)について記す一方、 「自治的地域コミュニティ」(第三幕)や「行政の果た…
的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市民 市内に居住…