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第 11 条 市民投票 第 12 条 パブリックコメント手続 第 13 条 審議会等の運営 第 14 条 協働で担うより良い公共 第 15…
のとする。 (市民投票) 第11条 市長は、市政の特に重要な事項について、広く市民の総意を把握するため、市民投票 を実施することができる。 2 …