所を有する団体・ 組合等の団体が賛助会員等になることを妨げるものではありません。 すなわち法人等については、団体の意思決定への参加や直接の行動は …
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所を有する団体・ 組合等の団体が賛助会員等になることを妨げるものではありません。 すなわち法人等については、団体の意思決定への参加や直接の行動は …
る場合は、自治会 連合会にご相談く ださ い。 多く の参加で、自治会を、地域をみんなで育てていきましょ う! 自治会に加入しましょう! 自治会に加入す…
2条 市長は、自治会連合会又は単位自治会(以下「自治会」という。)が、土地、 建築物等に設置する自立式、壁掛け式等の広報板を設置する場合に、補助金を交付す …