※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
六条 通常総会は、毎年度決算終了後〇か月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 一 会長が必要と認めたとき。 …