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常総会及び臨時総会の招集方法、議決方法、議決 事項等を定めるものです。この通常総会、臨時総会の招集・議決等につ いても民法の規定(第60~66条)が準用され…
ら二十日以内に議会を招集し、意見を 附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければ ならない。 4~9(略…