第3項に規定す る附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に 努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公募によ…
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第3項に規定す る附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を選任する場合は、適正な委員構成に 努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公募によ…
の4第3項に規定する附属機関その他これに類するものをいう。)の委員を選任する 場合は、適正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公 募…