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となる人の尊属または年長者でないこと。 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと。 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ているこ…
対象児童の中で、一番年長の児童が 請求者となります。 期限 おはやめに 子ども支援課 給付係 市庁舎 2階 (058) 214-2146 …