き出していること。ただし、令 8 区画を設けた部分の外壁又は 屋根が、当該令 8区画を含む幅 3.6m以上にわたる耐火構造であり、かつ、当該耐火 構造の部分…
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き出していること。ただし、令 8 区画を設けた部分の外壁又は 屋根が、当該令 8区画を含む幅 3.6m以上にわたる耐火構造であり、かつ、当該耐火 構造の部分…
線に設置すること。ただし、同一敷地内において、管理権限を有する者が同一である令 第 22 条第 1 項に該当する 2 以上の防火対象物の電気の引込線が共通であ…
分に設置すること。ただ し、当該防火対象物全体を管理する防災センター等がある場合は、当該防災センター等 に火災通報装置本体を設置するとともに、それぞれの設置…
できるものとする。ただし、この場 合であっても地区音響装置を設けるときは、「非常放送中における自動火災報知設備 の地区音響装置の鳴動停止機能について」(昭和…
さとするこ と。ただし、開口部の部分に避難上支障のないように固定のステップ等を設けた場合に あっては、この限りでない。 (2)壁面の部分に設ける取付部の…
6 条 第 1項ただし書き及び規則第 28条の 2の規定によるほか、次によること。 (1)階段又は傾斜路以外の部分 ア 階段又は傾斜路以外の部分につい…
きるものとする。ただし、防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高 さの 2 分の 1 以上の部分を「排煙上有効な開口部」として算定すること。(…
表示を設けること。ただし、放水口を屋内 消火栓箱内に設けたものにあっては、屋内消火栓箱に「放水口」の表示を併記すること。 (3)送水口の直近には、基準階平…
-2図 ただし、加圧送水装置が最高水位よりも上部に設けられるものにあっては、次のイ の例によること。 イ 床下水槽 ポンプ吸水管(内径 D)…
であること。 ただし、次の各号の一に該当する場合は別棟として取扱ってさしつかえないものである こと。 (1)建築物と建築物が地階以外の階において渡り廊…
こと。 ただし、合計 4㎡以内の大きさ で、防火設備である防火戸を設け る場合はこの限りでない。 合計は、4㎡以内 3m スプリンクラ…
数 とすること。ただし、短期間かつ、臨時的に雇用されるものにあっては、従業員とし て算入しない。 なお、短期間かつ、臨時的に雇用されるものとは、その雇用…
るものであること。ただし、各用途の 性格に応じ、主たる用途に従属的に使用される防火対象物にあっては、主たる用途として 取り扱うことができる。 2 令第 …
定するもの) ただし、映像を見せる興行の用に供するものは(2)項ニに該当 する。 (具体例:ヌードスタジオ、個室ビデオ) イ のぞき劇…
水装置とすること。ただし、ポンプを用いる加圧送水装置であって、屋内消火栓設備等(泡 消火設備を除く。)を同時に使用した場合に、屋外消火栓設備の性能に支障が生じ…
ること。 ただし、斜線部分Aの下端が 床面から1.2mを超える場合は 斜線部分Aは有効開口部算定 不可とする。 …
連絡ができること。ただし、次に掲げる部分については、この限 りではない。 (ア)耐火構造及び特定防火設備である防火戸で区画された床面積が 100 ㎡以下の…
1箇とすること。ただし、建築物の用途及び規模によりやむ を得ないと認める場合においては、建築基準法施行令第 137 条第 1 項第 1 号又は第 3 号に …