る場合は、この限りではない。 ア 管理上やむをえない場合で、各建物と受信機がある防災センター等相互間で同時に 通話することができる設備を設け、集中的に管理…
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る場合は、この限りではない。 ア 管理上やむをえない場合で、各建物と受信機がある防災センター等相互間で同時に 通話することができる設備を設け、集中的に管理…
きる場合はこの限りではない。 (ア)居室又は居室から地上に通ずる主たる廊下その他の通路以外の場所でスピーカー の設置を免除できる場合 …
置に二重に設ける必要はないこと。 オ 直通階段(屋内に設けるものに限る。)が地階(避難階を除く。)に通じている場 合は、階段の避難階への出入口の上部又は同…
ては、この限りではない。 (6)水中ポンプは、次に定めるところにより設置すること。 ア 水中ポンプは、点検用スペースが確保されているとと…
り、棟であり、敷地ではないこと。 2 建築物と建築物が渡り廊下(その他これらに類するものを含む。以下同じ。)、地下連絡 路(その他これらに類するものを含む…
けるときはこの限りでは ない。 開口部の面積 a+b+b´=1 ㎡以上 外壁に設ける開口部 両面に設置 a b b ´ …
のところ風営令に定めはない。) 2 店舗型電話異性紹介営業→(2)項ニに該当する。 (具体例:テレフォンクラブ) ※ 店舗型風俗関連特殊営…
定義を明確化した基準はないが、概ね材質厚 1.5㎜以上を重量(特定防 火設備である防火戸を想定)、同厚 0.8 ㎜以下を軽量としている。その中間の材質厚の …
ては、この限 りではない。 (ア)耐火構造及び特定防火設備である防火戸で区画された床面積が 100 ㎡以下の倉 庫、機械室、電気室、その他これらに類する…
する意味を持つものではなく、相当の必要があっ て真にやむを得ないと認められる場合における設置の最低基準を定めたものであること。 2 この基準は、建築基準…
は、緩和されるものではないこと。 7 道路の上空に通路が設けられた場合においては、ややもすれば通路内又はその下の道路上 にみだりに商品、立看板、自…
気設備を設置する必要は ないこと。 b 4(15)ウ(イ)により耐火構造等の壁にある換気口には、温度ヒューズ付の防 火ダンパーが設けられていること。(第…
こ の限りではない。 イ 屋内の場合 原則として建築物ごととする。ただし、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う室の壁、 柱、床及び天井(天井がない場…
いすの幅をいうものではないこと。(第 4-3図参照) 例えば座席の幅が 2mである場合には、一のいすに 5 人を超えて入場者を着席させ ることはできない。…
ては、本規定の対象とはならないものである。 (3)電気設備がある場所(規則第 6条第 4項関係) ア 規則第 6条第 4項に規定する「その他これらに類…
部屋、廊下等を設けてはならない。ただ し、常時無人の小規模な機械室等で消火剤が防護区画に放出される旨を有効に報知でき る音響警報装置を規則第 19 条第 5…