とする。 (エ)カラオケボックス、カラオケルーム等又は居室以外の部分で常時人のいる可能性 のある遮音性の高い場所については、規則第 25 条の 2 第 2…
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とする。 (エ)カラオケボックス、カラオケルーム等又は居室以外の部分で常時人のいる可能性 のある遮音性の高い場所については、規則第 25 条の 2 第 2…
→(15)項 カラオケ(ハウス、ボックス、ルーム) 個室において客に利用させるもの →(2)項ニ 個室以外のカラオケのみ …
定するダンスホール、カラ オケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所 については、次によること。 ア ダンスホール、…