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条の 5の規定に基づくものであるが、建 築物の形態及び開口部の形状等により、次の判断基準に基づき開口部の算定可否及び面 積算定を行うものとする。 (1)…
居させるも のを除くもの。 生活保護を必要とする状態にある者で、身体上又は精神上の理由によ り養護及び補導を必要とする者を収容して生活補助を行う…