時間が著しく長い又は短い空間、大空間等)にスピ ーカーを設ける場合の規則第 25 条の 2 第 2 項第 3 号ハの基準に基づく音量及び明 瞭度の確認につい…
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時間が著しく長い又は短い空間、大空間等)にスピ ーカーを設ける場合の規則第 25 条の 2 第 2 項第 3 号ハの基準に基づく音量及び明 瞭度の確認につい…
)長さは、必要以上に長くないこと。 (ウ)危険物の取扱中の圧力等に十分耐える強度を有するものであること。 イ 第 1項第 2号ただし書きに規定する「安全…
→(15)項 ショートステイ 主として障害の程度が重い者を入所させるもの →(6)項ロ 上記以外のもの(短期入所等施設等) …