イプシャフト(空調ダクト等の設けられていないものに限る。)に設置する場合 イ 屋外又は屋上(主要構造を耐火構造とした場合に限る。)に設ける場合は、次によ …
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イプシャフト(空調ダクト等の設けられていないものに限る。)に設置する場合 イ 屋外又は屋上(主要構造を耐火構造とした場合に限る。)に設ける場合は、次によ …
)なパイプシャフト、ダクトスペース等で、直近のスピーカーで有効に放送 できる場合はこの限りではない。 (ア)居室又は居室から地上に通ずる主たる…
ネンシュート、パイプダクトその他これらに類 する場所 エ 階段室(消火活動拠点となる部分を除く。)、エスカレーターの防火区画となる部 分 オ ガス系…
(3)換気口及びダクト等の開口部は、ダンパー等を設け、当該消火設備の起動と連動して 閉鎖(閉鎖用にガス圧を用いるものにあっては、起動用ガス容器のガスを用い…
ずるほか、換気口及びダクト等の開口部は、ダンパー等を 設け、当該消火設備の起動と連動して閉鎖(閉鎖用にガス圧を用いるものにあっては、起 動用ガス容器のガスを…
)以外の開口部(換気ダクトを除 く。)を有しない不燃材料の床又は壁で他の部分と区画されている場所(以下「不 燃区画例」という。)(第 2-8図参照) ま…
ベーターシャフト及びダクトスペース等の部分は、各 階の用途の床面積に応じて按分すること。 イ 防火対象物の広範に共用される機械室及び電気室等は、共用される…
ターの昇降路、パイプダクトその他これらに類する場所と居 室、廊下、通路等とは、別の警戒区域とする。ただし、パイプダクト等で階毎に防火区 画した場合は、当該階…
、炒めものその他排気ダクトにおける火災の原因となる油脂を 含む蒸気が発生する調理に使用する厨房設備をいう。 (2)条例第 3条の 4第 1項第 2号アに規…