水装置とすること。ただし、ポンプを用いる加圧送水装置であって、屋内消火栓設備等(泡 消火設備を除く。)を同時に使用した場合に、屋外消火栓設備の性能に支障が生じ…
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水装置とすること。ただし、ポンプを用いる加圧送水装置であって、屋内消火栓設備等(泡 消火設備を除く。)を同時に使用した場合に、屋外消火栓設備の性能に支障が生じ…
線に設置すること。ただし、同一敷地内において、管理権限を有する者が同一である令 第 22 条第 1 項に該当する 2 以上の防火対象物の電気の引込線が共通であ…
分に設置すること。ただ し、当該防火対象物全体を管理する防災センター等がある場合は、当該防災センター等 に火災通報装置本体を設置するとともに、それぞれの設置…
できるものとする。ただし、この場 合であっても地区音響装置を設けるときは、「非常放送中における自動火災報知設備 の地区音響装置の鳴動停止機能について」(昭和…
さとするこ と。ただし、開口部の部分に避難上支障のないように固定のステップ等を設けた場合に あっては、この限りでない。 (2)壁面の部分に設ける取付部の…
6 条 第 1項ただし書き及び規則第 28条の 2の規定によるほか、次によること。 (1)階段又は傾斜路以外の部分 ア 階段又は傾斜路以外の部分につい…
きるものとする。ただし、防煙壁の下端より上部であって、床面からの高さが天井の高 さの 2 分の 1 以上の部分を「排煙上有効な開口部」として算定すること。(…
表示を設けること。ただし、放水口を屋内 消火栓箱内に設けたものにあっては、屋内消火栓箱に「放水口」の表示を併記すること。 (3)送水口の直近には、基準階平…
-2図 ただし、加圧送水装置が最高水位よりも上部に設けられるものにあっては、次のイ の例によること。 イ 床下水槽 ポンプ吸水管(内径 D)…
5項 14号(イ)ただし書きの規定により自動式とすることができる 場合は、次に掲げるものとする。 (ア)常時人のいない防火対象物で二次災害の発生するおそれ…
第 3-1図参照)ただし、 隣接した区画が不燃材料で区画されている場合は、当該区画された部分の一を放射区画 とし、最大となる区画を同時 2 区画放射とするこ…
備専用とすること。ただし、共同住宅用スプリンクラー設備の加圧送水装 置等に限り、屋内消火栓設備を同時使用した場合に、共同住宅用スプリンクラー設備の性 能に支…
できるものとする。ただ し、(1)同様、規則第 6条第 1項に掲げる部分と該当場所である同条第 3項から第 5 項に掲げる部分が、相互に行き来できる場合等使…
22-1図参照)ただし、上 下左右の方向に 150㎜以上非常電源回路以外の配線用遮断器、その他の機器及び配線 と離隔する場合は、この限りでない。 (ア…
連絡ができること。ただし、次に掲げる部分については、この限 りではない。 (ア)耐火構造及び特定防火設備である防火戸で区画された床面積が 100 ㎡以下の…
手動式とすること。ただし、防火対象物が無人の場合又は 手動式によることが不適当な場所に設けるものにあっては、自動式とすること。 イ 点検等で防護区画内が有…
ること。 ただし、斜線部分Aの下端が 床面から1.2mを超える場合は 斜線部分Aは有効開口部算定 不可とする。 …
1箇とすること。ただし、建築物の用途及び規模によりやむ を得ないと認める場合においては、建築基準法施行令第 137 条第 1 項第 1 号又は第 3 号に …