で婦女の接待又は客にダンスをさせる設備を有するもの →(2)項イ 上記以外のもの …
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イ(ロ)に規定するダンスホール、カラ オケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所 については、次によること。 ア …
接する 部分に防火ダンパーを設けること。 (ウ)ポンプを設ける室には、操作及び点検、整備等の維持管理をするための、照明設 備、換気設備を設けること。また…
ものにあっては、防火ダンパーが設 けられていること。 3 その他 この基準は昭和 50年 4月 1日から運用すること。 なお、既存の防火対象物にあ…
ウ ディスコ及びダンスホールの踊りに供する部分は、その他の部分として 3㎡で除し て算定する。 (注)バッティングセンター及びゴルフ練習場は、遊技場と…
(2)項イ 客室、ダンスフロア、舞台部、調理室、更衣室 託児室、専用駐車場、クローク (2)項ロ 遊技室、遊技機械室、作業室、更衣室、待合室、景品場 …
式の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をし て客に飲食をさせる施設をいう。 主として洋式の設備を設けて客を接待して、客に遊興又は飲食をさせ…
ダクト等の開口部は、ダンパー等を 設け、当該消火設備の起動と連動して閉鎖(閉鎖用にガス圧を用いるものにあっては、起 動用ガス容器のガスを用いないこと。)する…
エ 公称インピーダンスは、50Ωとすること。 オ 使用周波数帯において、電波定在波比は 1.5以下であること。 カ 外装が難燃性を有すると消防長が認…
時閉鎖式の防火戸又はダンパー(建築基準法 第 2 条第 9 号の 2 ロに規定する 防火設備であるものに限る。以下同じ)を設けた電気設備専用室(以下「不燃専用…
道の区画貫通部に防火ダンパー (建築基準法第 2条第 9号の 2ロに規定する防火設備であって、建築基準法施行令第 112条第 16項第1号に規定する要件を満…
に温度ヒューズ付きのダンパ ーを設けること。ただし、当該ダクトが 1.5㎜以上の厚さの鋼板で造られ、かつ、 防火上支障がない場合には、防火ダンパーを設けない…
ずや製本の切れ端、古ダンボール、用いられなくなった衣類等が該当する。 (6)糸類 糸類とは、紡績工程後の糸及びまゆをいい、綿糸、毛紡毛糸、麻糸、化学繊維…
近接する部分に、防火ダンパーを設けること。 イ 修理又は整備の用に供される部分に接して設ける庇又は車路(上部が常時外気に開 放されている部分及び傾斜路を除…
ダクト等の開口部は、ダンパー等を設け、当該消火設備の起動と連動して 閉鎖(閉鎖用にガス圧を用いるものにあっては、起動用ガス容器のガスを用いないこ と。)する…
防止装置(ファイアーダンパー)を設置してください。(屋外 へ直接排気を行う構造のものを除く) ○LPG 設置位置と量を明記してください。(50kg×6本な…