※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ること。 (2)ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に用いるこ とが可能な設備、器具等があること。 (3)深夜営業、24 時間営業等によ…
子の数、施術のためのベッドの数及 び待合の用に供する部分の面積の合算とすることができる。