避難が困難で人命に及ぼす危険性が高い建物のことをいいます。(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「…
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避難が困難で人命に及ぼす危険性が高い建物のことをいいます。(消防法第17条の2の5第2項第4号、消防法施行令第34条の4第2項) ※非特定防火対象物とは 「…
よって機能に異常を及ぼすおそれのある部分は、防食措置が講じられている こと。 エ 公称インピーダンスは、50Ωとすること。 オ 使用周波数帯において、…
留し、人命に危険を及ぼすおそれがない場合 (2)規則第 19条第 5項第 19号の 2の規定によるほか、次によること。 防護区画に隣接する部分には、防護…
、電動機等に影響を及ぼすことから原則認められない。(火災 等の災害による被害を受けるおそれが少ない場所に設けられたキュービクル式加圧 送水装置等を除く。) …